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「外国において学校教育における12年の課程を修了した者」とは、「外国の正規の学校教育における12年目の課程を修了した者」という意味です。
したがって、
- 飛び級などをすることにより12年間教育を受けておらず18歳未満の場合
- 日本でも教育を受けたため外国だけでは12年間教育を受けていない場合
- 学校教育課程が13年ある国で、12年の課程を修了した場合
最終的に修了した課程が正規の学校教育の12年目以上の課程でなければ、本校の入学は認められることになります。
なお、修了した課程が正規の学校教育であるか、何年目の課程であるかは、それぞれの国の大使館等にお問い合わせ下さい。